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今、特定調停の申し立てをして 第1回裁判までの期間なのですが、
その間申し立てしている相手側への返済は、 一時ストップしていいのでしょうか? ATMにカードをいれたら返ってこなくなり かなり不安です。 詳しい方おしえてください。よろしくお願いします 申立てから調停成立するまでは支払いはストップしていいです(2,3ヵ月) カードはもう使えないと思います 当然です。裁判所より各債権者へ、申立書が送られているはず。これにより債権者は、調停成立まで請求出来なくなります。 ご自分でやられるからには、必要最低限の知識位は、身に付けておかなければ百戦錬磨の金融業者に太刀打ち出来ませんよ。因みに、裁判 × 調停 ○ です。 特定調停を申立したのに、何のためにカード突っ込んだのかな? 3番はここぞとばかりにエラソーに書いてるね どうせ和解までの利息はかかるんだから、余裕があるなら払っても損はしないんじゃない 自己破産・債務整理ガイド PR |
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