× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
絶対に無理なのでしょうか?
時効なので無理です。 それはわかっています。ならその前に完済した人はみんな泣き寝入り? 10年前はグレーゾーン金利の概念も無かったのでは? 依頼した司と面談した際、完済から10年以上経ったものは無理と言われました。私も数ヶ所該当する業者がありましたが諦めました。 10年前に完済して、その後その業者と一度も取引しなかったのですか? 普通は余りない事ですよね。完済した業者は実績から再度の借入がどこよりも借りやすいし、他の業者に手を出すより手っ取り早いと思います。 もし再度借入した経過があるなら、10年前に完済した分でも分断継続で時効は中断するという判決が出ていますので、過払い金請求は可能性としてはあると思います。 ただ主さんが何かの理由で、本当に10年前に完済して以降、全くその業者と取引していないのであれば時効は成立した事になります。 確かに無念でしょうが諦めるしかありません。 グレ―ゾ―ンで過払い分の金利の支払い判決は確か2006年……そして何度かSBのレスで過払いの時効とは……… 過払いが発生した事に気付いた時からさかのぼって10年とあり安易に考えていました、司、弁に今年になり連絡取ると、やはり無理との事、あのレスなんだったのでしょ。 民法709条以下を読め。 不法行為に基づく損害賠償請求でいけ。 不法行為〜なら、行為が行われてから20年もしくは、その事実を知ってから3年と書いてある。 時効が10年と言うのは、請求の権利を行使しなければ権利が消滅するということ。 当然主のような場合、請求する権利があったことを知らなかったはず。 不法行為は、 利息制限法を超えた請求=架空請求。 過払いが出た時点で債務不存在の告知を怠った。 となる。 損害賠償での勝訴はまだ判例は一件ぐらいではないですか? 日本は、コモンロ-主義のアメリカ・イギリスと違って制定法・成文法国家。 法に準ずるべき。 裁判に於いて重要なことは、裁判官を説得し納得させること。 裁判官は、絶対的といっていい法的拘束力のある判決文を作成するのだから、論理的に主張しなければならない。 それが出来ればいいだけの話。 自分が必ず取り戻すという気持ちで努力すべし。 勝訴の判例は今までに何件ぐらいあるのでしょうか? 不法行為判決 神戸地裁 平成19年11月名古屋高裁 平成20年2月 架空請求判決 札幌高裁 平成19年3月大阪高裁 平成19年7月 告知義務違反 神戸地裁 平成20年5月 判例は、重視されるが絶対ではない。 最初に判決貰う人間は、判例はない。 消滅時効に関しては、 民法166条に 消滅時効は、権利を行使出来る時から進行する。 となっているので、取引履歴を取り寄せて、引き直し計算して過払いがあると認識できた時から時効が進行すると解釈出来る。 今借金が無ければよし 清く諦めましょう そうゆう人は五万といます 専門家から無理と回答を頂いてるのに、素人集団の掲示板に質問しても意味なしだね。 誰かのレスにもありましたが、諦める事もまた借金生活から脱却する為に必要な事です。 そんなに簡単に諦められませんよ、損害賠償でとれるのならとりたいですよ 10年以上前に完済した。 その後その業者から借りてないのに多重債務に陥って掲示板を見てるんですか? 自力で返済してないんじゃないの? 主は、最近になって過払いのことを知ったからこのサイトに来たんだろ。 何でそういう考えたしかできないの? 銀行から借りて払いましたよ、悔しい思いしている人いっぱいいると思いますよ 業者からの取り立てで泣いた人はいっぱい居ますよ、業者の職場への嫌がらせのような電話で居ずらくなった人とか。 過払い金はどの位ありそうなのですか? いくら此処で諦めきれないだの愚痴を言ったところで時効には逆らえません。 現に、過払いのある人だって、民事再生に阻まれて諦めた人だって沢山居るのですよ。 主がそんなに悔しいなら提訴でもすればよいのでは? はっきりわからないけど数百万だと思います え!本当に!それは悔しいね、諦めたくないのは解ります。何か方法がありそうなんだけどね…いろいろ調べても解らないのでしょ?難しいね。 方法は損害賠償だけですね? 損害賠償しか無いですね損害賠償の時効は被害を知った時点から3年らしいです。損害賠償で取り返した人がいますね。 主さんもがんばってください。 自己破産・債務整理ガイド PR |
|
トラックバックURL
|