× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
お世話になります。
1年前に他界した父が保証人になっていた自動車ローンがあったそうです。 今回、債務者が任意整理をされるとの事で、ローン会社から父宛てに140万円の一括返済の通知が来ました。 父が亡くなった事を連絡したところ、相続人である私に一括返済の通知が来ました。 私は昨年免責を頂いており、正直、返済能力はありません。 父にも財産らしいものもなかったため、相続放棄もしておりませんでしたし、父に保証債務がある事は知りませんでした。 裁判所に相続放棄について尋ねたところ、通常3ヶ月以内ですが、相続するものがあると判った時点から3ヶ月以内であるとも言われました。 ですが、保証債務があると分かったから…では認められないのでは?とのことでした。 やはりローン会社との分割の交渉しかないでしょうか? お父さんはプラスの財産(預貯金とか不動産とかで、生命保険金は対象外)を残しましたか? 例えば財産総額が200万、妻と子供が一人だとすると、相続人二人が分与してしまったなら、保証債務(マイナス財産)だけを放棄することはできません。請求された140万は妻と子供が半分ずつ相続することになります。 お父さんが何も財産を残してなかったなら、マイナスの財産を相続すると判明した時点で相続放棄はできると思います。裁判所にもう一度相談してみたらどうでしょうか。 免れないとなれば、保証債務の返済方法は自分自身が借りた場合と同じですから、後はローン会社と交渉することになりますね。 すみません。 何も財産らしきものがなかったと書いてますが、そのへんを裁判所にはっきりと伝えてますか? 相続財産がほとんどなければわざわざ相続放棄する人はいないので、今マイナスを相続した時点で放棄はできると思います。 ありがとうございます。 今、回答を見てほっとしています。 相続財産は、兄と共同名義のローン中の家・土地がありますが評価額よりローン残の方が大きいものです。 ローンも兄と父の連名でしたが、兄が引続き支払いしています。 預貯金は父の入院手術代で皆無でした。 その辺りは申し上げておりませんでしたので、もう一度伝えてみます。 2です。4番目の回答を読んでちょっとお兄さんのほうが心配になったので、安心させておいて申し訳ないですが、追加しておきます。 お父さんにプラスの財産がなかったことはわかりましたが、お兄さんと連名の住宅ローンがあったんですよね? それはお父さんとお兄さんが連帯債務者ということだと思いますが、基本的に、債務者が亡くなれば債務は遺族が相続しますから、本当は、住宅ローンはお兄さんと主さんが相続してることになります。 その上で、お兄さんがそのローンを支払ってるとすると、連帯債務者として、相続人として、両方の意味で払ってるわけで、お兄さんはお父さんの債務を相続したことになりはしないでしょうか。もしそういう解釈が成り立つなら、お兄さんはいったんマイナスの財産を相続することを了解してしまってるので、今回の保証債務も相続することになるような気がします。主さんは何も受け取ってないので相続放棄できるんじゃないでしょうか。 これは私が知ってる範囲内の考え方なので、間違ってるかもしれません。自治体の法律無料相談とかも利用してみたほうがいいと思います。 ご丁寧にありがとうございます。 相続は…なんだか凄くややこしいですね。 アドバイス頂いたとおり、やはり無料相談に言ってみます。 それって財産があってお兄さんが相続してるということですよね?土地・建物の名義は共有だったのですか? どうして主さんに請求がきたのかわかりませんが、2番さんと同じく主さんが相続放棄したらお兄さんが保証債務を払うことになりますよ 債務者は破産ではなく任意整理するのでしたら、保証人が全部被ることはないですよ 債務者のかたともよく話し合ったほうがいいと思います はい。兄と父の共有でした。 兄が土地を買って家を建てる際に、住宅ローンの関係上、共有名義になったものです。 債務者に確認したところ、保証人が付いている事を忘れていたらしく、整理の対象にしてしまったとの事でした。 遺産相続難しいですね。 相続か放棄のどちかでなく、相続してもマイナスにならない様に、プラマイ0相続と言うのも、ありますよ。 参考までに… 自己破産・債務整理ガイド PR |
|
トラックバックURL
|