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破産申し立てして 裁判所から 少額管財扱いとなる場合、予納金を納める手元金ない場合 保険解約金から充当出来ますか?
予納金が払えない場合は、裁判所に積立になります。 保険解約金を当てる事は、管財人許可が出ればOKとなります。 裁判所に積み立てとは? 受任弁護士事務所に事情話せば その方向にしてもらえるの? 少額管財の予納金を一括で払えない人の為に裁判所が分割に応じてくれる事を、裁判所に積み立てして行くと言います。 受任弁護士さんに相談すれば大丈夫です。 自己破産・債務整理ガイド PR |
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