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【2024/11/18 03:49 】 |
裁判所からの送達
弁護士に任意整理を、昨年の6月に依頼し、12月に和解の連絡がありました。そのうちの1社から、本日裁判所からの『呼び出し状及び答弁書催告状』が届きました。これは、和解できなかったと言うことでしょうか?私は全て和解したと聞いており、今年の1月から、弁護士事務所に和解金を振り込んでいます。詳しく分かる方、教えていただくたく思います。





それはおかしい話ですから、直ぐに担当弁護士に連絡しましょう。





有難うございます。やはり、おかしいのですね?和解後は、和解金と減額報酬とを合わせた金額を1日、1円たりとも遅れずに、払っているので…。とにかく、弁護士事務所に連絡してみます。





和解したら必ず和解書のコピーを貰ったほうがいいですよ。
債権者と債務者の代理人双方が署名捺印してあります。
返済金も減額報酬も区別がつかないような、事務所任せは依頼者にとって不利になることもあります。
和解していないか、減額報酬に当てて振込みしていないかのどちらかでしょうね。





提訴されたのはプロミス?三洋?
事務所で先に減額報酬を回収してから業者に支払いだと思います。
うまく言い逃れされると思うけど、支払い代行手数料も高いし事務所の利益優先ですね。





皆様の書き込み、有難うございます。私は、てっきり全社和解したと思い、ほっとしていましたし、また和解したからには、きっちりと和解金を支払う責任があるので、ちゃんと支払ってきたのですが…。まさか提訴されるとは、思ってもみませんでした。
和解書のコピーは、貰ってないので、来週に今回の件について、電話しますので、その際に請求します。
あと、提訴されたのはC○Jです。とにかく、依頼した事務所に任せるしかないですよね?





自己破産・債務整理ガイド
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【2010/04/17 09:00 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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