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【2024/11/19 08:29 】 |
本人死去
身内からの質問です。破産申し立て中に本人死去の場合 債務の所在は? 債務に保証人はついてません。





相続した人

借金も立派な財産です





相続にあたる財産自体ないから 相続人はいません。配偶者になるの?





財産がなければ、その債務を含めて財産放棄すればいいのでは?

配偶者、子供、親、兄弟など相続人がいるはずですが





誰が相続人に該当する場合であったとしても、保証人関係が無い限り、然るべき手続きで相続放棄すれば良いだけの事です。





相続する財産に正の財産が無く負の財産(つまり借金)のみの場合でも相続人はそれを相続することとなります。

死亡された方にお子様がいらっしゃれば相続人は死亡された方の配偶者とお子さん。
お子様がいらっしゃらなければ相続人は、配偶者と、死亡された方の直系の親。
お子様も親御様もいらっしゃらなければ相続人は、配偶者と、死亡された方の兄弟。

死亡された方に負の財産があることが分かってから三カ月以内に相続を放棄されないと相続人は負の財産を被ることになりますよ





破産申し立て中だというのに
借金も立派な財産?といった表現はどうかと思いますが。





亡くなられたかたの移住地の家庭裁判所に相続放棄の手続きしたほうがいいですね





自己破産・債務整理ガイド
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【2010/04/09 08:57 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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