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アイフル200 シンキ100 レイク50 キャッシュワン20とあります。司と個人再生の準備中なのですが、仮に個人再生によって100支払いとなった場合、債権者は貸付金額によって取り分が決まるのでしょうか?また司から聞いたのですが、仮に私から両親にも借入がある場合(約100あるんですが)その分も再生による借金圧縮の内にはいり、債権者同様に取り分が発生するとか。そんなこともあるのでしょうか?
破産・個人再生は、個人的な貸し借り(特に契約書などが無い…など)も、整理対象となりますよ。 たとえ、親御さんからの借り入れであっても、再生債権に含まれます。 主さん名義の、銀行通帳のコピーは全て提出しますので、不審な入出金などがあれば、再生委員(又は裁判官)に説明を求められます。 申し立て前に専門家と良く相談してください。 あと、100万を借り入れ割合に応じて分配します。 再生計画の認可が下りたら、計画に添って、決まった日時までに、三ヶ月に一度(又は毎月)、各社に振り込みしてゆきます。 申し立て準備するのが、ひとつの山場ですので、解らない事や、不安な事は、遠慮しないで依頼した専門家に、どんどん聞いた方がいいですよ! 高い手数料払ってるんでしょうから… 自己破産・債務整理ガイド PR |
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