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弁護士にほぼ確定し100万あれば足りると言われました。
別の弁護士に電話で相談した際に200万以上残ると言われました (10年ぐらい前に50万から始まって5年以上100万以上借りて 最近の金利22.5%と同じように借りて5年ぐらい前に完済して 又100万を18%で借りているのと50万10年前から借りて 最近金利25.5%と等等で360万借りている) そして上記の100万で何とか話が付けられるので最終和解前に 弁護代合わせて130万振り込んでほしいと言われました。 明細の話をしたら、和解成立後には出せますが振込みの前には 出せないと言われました。 これは信じて大丈夫なのでしょうか? 妻から貯蓄をおろしてもらうに当たり、一括で払うということを 言ってそれで交渉してもらって金額が確定してから払うのが 筋ではないかと言われ確かにと思い不安になりました。 和解成立していないに金額提示は怪しいですよ。 どこも費用は分割に出来ます、一括は止めたほうがいい、足下見られていると思います。 もし、不正をしているとして弁護代は払わなければならないでしょうか 和解してから初めて減額報酬が発生するのに 現時点では、どれくらい減額するのか不明ですよね? それとも一社受任で30万の報酬なのですか? 不正をしてるかどうかは判らないけど 業者は一括だろうが分割だろうが減額が多くなることは 無いのでは。 既に正式受任して業者に介入通知を出してないなら、まだ弁護士費用は発生しないと思いますが。 取り敢えず業者と正式和解をしてない段階で一括支払いは、やめたほうがいいかと思います。 債務整理に於いては、費用などについて、明確に説明してくれる専門家を探す事も大事だと思います。 弁護士の名前で検索した所不評は見つかりませんでした 逆に評判いいのは若干見つかりましたが。 gooで似たような質問をしましたら、支払者が逃げて 支払が滞ることを考え事前に振り込んでもらうこともある と有りました。 確かに私側からしか考えませんでしたが弁護士の仕事としての 取りこぼししないための前金という考え方もできるとも思いました。 契約書には 委任契約書には 報酬:1社4万二千+減額金額10.5%+回収金額25.2% 実費:その都度払う 日当:東京以外赴く場合1回2万1千払う 辞任:報酬や日当を支払わない場合は勧告の上辞任できる その場合は着手金は返却しない 解雇:解雇できる着手金は返却しない とあり事前に支払と言う事は書かれていないですので 不安は残ります。 又、電話で時間無い中話したので和解と言う言葉は 私が勝手に解釈してます。 話で覚えているのは武富士から何十万返って来るから それで一部報酬が払えるということ 明細を出す話をしましたら支払方法が決まってから訴訟して 確定したら出してもらえるけど現時点では出ないですよ でした。 >取りこぼししないための前金 これはあくまでも報酬のことであって 業者への返済分一括は関係ないのでは? 整理が何社で債務がどれくらいか全く書いていないので アドバイスも錯誤するのではないでしょうか。 主さんも腑に落ちないので他の弁護士やサイトで 相談しているのでしょうが、どんなに情報を仕入れても 最終的には依頼している弁護士に納得いくまで聞くしかないでしょう。 大体の借金暦は アコムに15年未満前に50万から始まって8年未満前に120万借りて 最近の金利22.5%と武富士に10年ぐらい前に50万、8年未満前に100万 5年ぐらい前に完済して、1年経ったぐらいに再度100万を18%で借りている、プロミスに50万10年未満前から借りて最近金利25.5%、モビット3年ぐらいで30万、DCキャッシュワン5年ぐらい10万最初っから金利18% アイフル5年ぐらい前に30万金利20%以上最近再度30万金利18% ディック3年ぐらい前に40万20%以上最近再度40万金利18%です。 アコムは今の残120万あるということで15年近く取引だったら過払い150万、プロミス過払い50万、 モビット、DCはそのまま、アイフル、ディックは完済歴あるのですか? 履歴を見ないとわかりませんが、いつ依頼したのですか?弁護士さんは履歴を見て計算した上で言ってるのですかね? 概算ですがトータルで債務が残ることはないと思いますが、過払いを計算に入れなければ100万位は必要かもしれませんけど…。 かなり複雑でアコムも最初の3年ぐらいは50万で 120万になったのは8年ぐらい前ですが3年ぐらい前に 一旦ほとんど返済して少しずつ増えて現状120万 プロミスは一時借入が止まった事があったりでけっこう変動してます アイフル・ディックは1年ぐらい使って完済(金利26%ぐらいだったと思います) して最近借りました。 モビットも同じ(金利だけは最初っから18%のまま) これとほぼ同じ情報を投げて最初の電話の人は免債額70万ぐらい にしかならないので自己破産しか無いと言われたのですが・・ 10月ぐらいに事務所に言ってカードを見せて 分かる範囲で上記のようなことを記入して契約書を交わし その結果として先日電話があり、大体決まったので 支払方法どうするかという話でした。 一括と分割では支払額に違いがあるの確認したら 一括の方が安く済ませられると言われました。 上記に違いは無いはずと書かれてますが、交渉するにあたり 一括で払うからこれだけまかりません?というのは 普通あると思うのですが債務整理には関係ない話 なのでしょうか? 元金を減額しろという事ですよね? 確かに交渉は可能ですが 過払いブームの昨今、業者は少しでも取りたいと 思うのが常です。 弁護士が確実に安く済ませる自身があるのなら 委ねるしかないのでは。 引き直し計算書を見せて貰って どこをどう減額交渉するのか確認しなければ 主は納得出来ないと思いますよ。 >元金を減額しろという事ですよね? すいません、余り詳しくないのでそういう意味か どうか分かりません・・・。 ただ、通常物を買う際に一括なら後これだけまけます なんてことが有ると思います(利息分以外にも) もちろん分割なら利息がかかり総額が高くなるりますよね それと同じイメージで分割より一括の方が安くなるのが 当たり前に感じたので弁護士さんの言っている事に 納得したのですが・・・。 ただ、最初の説明では分割になっても利息はかかりません それに対して疑問視な顔をしているのを見て 理屈じゃないんですよと説明されました。 で、今までの経験から2割は安くできる 多い時で3割安く出来るとも言っていましたが 色々教えてもらって実際に事務所に言って詳しい 資料と今後のことを確認して納得できるかどうか だとも思いました。 ただ、納得できないからといって解雇したら 着手金数十万取られてしまうでしょうし 解雇しないにしても納得できる解決に持っていくには 何をどうやって話を進めればよいのかが不安です。 借り方や返済の仕方によっては金額に大差が出る場合もありますが、アコム、プロミスは過払い金見込めると思います、10月依頼だったら履歴は当然開示されているし、アコムだったら入金があってもいいと思いますけど、その辺りの和解金額を聞いて、引き直し計算書を見せて貰ったほうがいいですよ。 着手金数十万はまだ払っていないのですか? 業者と減額で一括返済で和解して、和解書を見てから振込んでも間に合うと思いますけど、お金だけ先に振込めというのも自分だったら納得できません。 残債があり分割返済しても利息はかかりません。 将来利息カットが弁済型整理ですので。 >納得できないからといって解雇したら 主さんが債務について把握していない部分が多いので 掲示板で質疑応答しても埒があかないですよ。 業者にお金を見せて交渉するわけじゃないのに 金額決定していないのに前金で払うのが不思議なんです。 「いつでも130万は用意できますので先に和解して 書類が揃ってからの入金ではダメですか?」 とでも聞いてみたらいかがでしょう。 別の所で 『民事再生すれば支払額は100万円になります。なもんで、100万になるくらいの割合で業者に支払交渉すると思います。業者も民事再生されたらどっちみち○割やしな〜って思うので多数の業者は折れてくれるでしょう。大手ばかりみたいですしね。 そして弁が30万費用をいただく、で、合計130万円。 この程度の計算しかしとらんのじゃないでしょうか。』 とありましたが、内容的に弁護士の言い方的にこれが的を得ている のかなと思うのですが疑問が有ります? これはどうせ弁護士の交渉にごねても民事再生適用になれば いっしょだから任意整理でも同じぐらい免債すると言う意味なのか こちらは民事再生依頼して無いけど弁護士がそいう交渉を するのだろうという意味なのかが疑問です。 又、仮に民事再生なら100万ぐらいで任意整理なら200万以上 だとした場合にお金が準備できるのなら任意整理に変えてもらうべきなのか あっちではこうだったとか回答比較し、他の意見が的を得てると思うのなら此処に来る必要ないよ。 だいたいにして主は何を知りたいの? 弁護士の考えなんか誰にも分かるはずないよ。 たられば話にしがみついてないで直接弁護士に聞きなさいな。 受任の際に契約書は貰うはず。 任意整理なのか個人再生なのか、決めるのは主です。 提案はされるが勝手に決められるわけはない。 ここで聞いても無理だから、直接聞けばよい。 もう1度、弁護士さんに分からない事を1から全部聞くべきでしょう。 話を聞いてもきちんと理解されないまま「はい」と答えてしまったのではないですか? 主さんは弁護士に報酬等を支払う意思があるのですから、ご自身の債務整理について、たとえ些細な事でも聞く権利がありますし、弁護士はそれにきちんと答える義務を負うはずです。 自己破産・債務整理ガイド PR |
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