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【2024/11/17 21:30 】 |
子供の保険
管財事件に伴い 子供の生命保険も解約対象になりますか?





こんにちは。

その場合、誰が資金を拠出しているかと言う事が問題になるかと思います。

主が資金を拠出しているのであれば、主の財産として判断され、解約後、債権者へ分配されます。
※祖父母等がそれに該当する場合はその限りでは在りません。

又、ご存知かとは思いますが、解約返戻金が20万に満たない場合は解約とはなりません。





生保は、契約者名義が誰なのかが重要です。主さん名義で子供が被保険者であれば、解約返戻金は債権者に配当すべき財産です。未成年の子供が契約者にはなれないですよね。

もし主さんの親が、主さん名義で主さんの子供のために契約して保険料を払ってくれているとしたら(主さん名義の口座を作って保険料を入金しているとか)、それは主さんの財産とみなされます。誰が保険料を負担してるのかではなく、誰が契約者なのかが問題だからです。





先ほど仕事終わった為返信遅くなりました。 御回答ありがとうございます。 実際の所 私の生命保険と個人年金の解約で45万近く返戻金あります。 当然預貯金はなく、せめて子供の生命保険は 今後の学資積立を兼ね継続したいが やはり無理でしょうか? また昨年 パニック障害診断され 最近精神的に不安定な時があります。 この事も弁護士に相談したほうが良いでしょうか?





3です

生保、個人年金、それぞれの解約返戻金が20万以下であれば、2さんがいうようにそのまま保有できます。合計で45万ですか? 

もっと破産について勉強するとわかりますが、もし解約返戻金が20万を超えるとしても、財産の合計が99万円までは自由財産として認められてますから、それらはそのままにしておける可能性もあります。弁護士から裁判所に自由財産拡張願いの手続きをしてもらえば大丈夫だと思います。





合算でその額です。裁判所に申し立て中で、管財事件扱いとの事。 弁護士からは99万以下の事は話しありますせんでした。 もう遅いですか?





弁護士の腕しだいだと思いますよ。

私も管財事件でしたが、いったん管財人が指定する口座に財産を振り込んだあとで、自由財産の拡張が認められたので一部を返すと管財人から連絡がきて事務所に受け取りに行きました。





自己破産・債務整理ガイド
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【2010/04/20 02:31 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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