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私が、破産の申し立てをした場合夫の預金も申告するのですか?光熱費など家計に関するものは引かれてません。
また、申告しなかったら、裁判所の方で 夫の預金があるか銀行に調査するのですか? 基本的に対象になるのは、貴女名義の財産のみです。 私も関心のある相談だったので、書き込ませていただきます。本人の預金口座または家族の口座については、再生や破産をする場合、裁判所のほうはすべて調べることが可能なのでしょうか? 私の父が破産をした時は家族の口座、通帳を調査することはありませんでした。あくまでも、本人のみの財産についてだけですから。ただし、預金等があり、破産中に意図的に譲渡、隠蔽などをした場合は破産ができなくなる場合があります 自己破産・債務整理ガイド PR |
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