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過払い訴訟で、地裁と簡裁では和解への違いはありますか。
業者、訴額、専門家によって一概には言えないことは知っているつもりですが、対応は違ってきますか。お願いします。 あまり関係ないですが、争点があるかないかによって和解に違いが出ると思いますが、地裁になると業者も代表者か弁護士を出廷させないとならないので、争点がなければ早い遅いは別として地裁での解決を望むでしょう。 自己破産・債務整理ガイド PR |
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