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【2024/11/20 05:29 】 |
司への報酬額
任意整理をしまして すべて和解し 一社のみ過払いが42万円あります 明日 司の口座に入金される予定とありました

借金が合計370万円(7社)あり 最終的な残債務が160万円となりました 先月から支払いが始まっています

司への積み立て金が18万円あります 過払い報酬が21%と減額報酬が10.5% 着手金が3万円と各社12600円ずつで7社で88200円となってます

知りたいことは イオンカードなどの他3社ほど 以前に完済した分や支払った分(キャッシング)などに過払いがありましたが 残債務より相殺され減額となりました それで一応過払いがあったけれど 残高は残ります その場合 その過払いに対しても 司の方は 過払い扱いとなり 報酬を払わなければならないのでしょうか そうなると かなりの金額になるのかと思います 過払いも積立金も合わせて 合計60万円 司へ支払うことになるのかと思います

長くなりましたが アドバイスよろしくお願いします





もちろん過払い報酬は発生します。しかし、主さんの件は過払い報酬を徴収され、残を相殺により残債務に充てられたものと思われます。





同じ業者に過去に完済があり過払いがあっても現在債務があれば、それは過払い請求とは言わないと思います、ただの減額なので減額報酬ありの事務所だったら減額報酬〇%だけですよ





アドバイスありがとうございます その場合でも過払いが発生し 実際は 過払い金の戻りがなくても 司へその分の過払い報酬を支払うということになるんですね





わかりました ありがとうございます





自己破産・債務整理ガイド
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【2010/03/29 18:14 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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