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【2024/11/18 11:26 】 |
よろしくお願いします。
2年ほど前から今年の1月まで付き合いのあった友人に、約5万程の借金があります。


友人関係なので、特に借用書など取り交わしていません。


友人とは月々少しずつの返済と言う話しで返済してましたが、今年の1月より連絡がつかなくなり、返済できなくなりました。


それから先週の火曜日第三者より、委任状を書いてもらったので、これからはこちらに払って下さい。と連絡があり、金額の確認をしたら95000と言われました。


そんなに借りてない、友人と話すと言うと、友人よりメールでの連絡があり、金額が160000になって、全てを第三者に委任したから支払いお願いします。
とありました。


電話しても出ないし、どうする事もできません。


支払うべきなのでしょうか?





それは詐欺罪になるのでは?それとも脅迫罪?





それは、友人なく闇金です。高齢者を狙って持っとき、持っときと2、3万渡し後から高利で取り立てに来ます。その友達?はグルか主犯です。





最初に友人が主さんに貸す時に、闇系統から借りて貸した可能性はないですか? 友人が主さんの名前を出したので今度は主さんに請求してるのかもしれないです。友人と連絡が取れないなら、まず相手が友人から委任されたことを証明できる書類を持ってるのか確かめる必要があるでしょう。メールでの連絡って本当に本人かどうかわかりませんよね。法律無料相談とか消費者センターとかに相談したらいいと思います。





ありがとうございます。

警察には一応行き、話しをしました。


第三者が言うには『友人から支払いの取り立てを言われて委任状ももらってる。』との事でした。

今日も、夜10時30分頃電話がありました。

ちょうど他の人と仕事の話しをしてたので出れませんでしたが…

これって法律違反にはならないのですか?





警察の対応はどうでしたか?





何かあったら連絡下さい。とだけ言われました。





残はどのくらいあるんですか?借用書は書いてないようなので誰が来ようと支払う事はありません。友達には連絡はつかないのでしょうか?





第三者の人間に
「あなたに委任したという確認が
 本人から取れない限り対応できません。
 架空請求として警察に相談しました。」
と、ハッキリ言いましょう。





8さん

残は4万程です。

連絡しても電話に出てくれないので話し出来ません。





9さん

本人が書いたのかどうかわかりませんが、メールで委任した旨が届きました。


直接本人とは話していません。





住所もわからないですか?出来れば残4万を貴方が信頼できる方にお願いして一緒に行っていただき一括で返したほうが良いと思います。領収書もしっかり貰って下さい。





12さん

ありがとうございます。

その場合、委任状をもってる第三者には支払ったり、話したりする必要はないのですか?





そもそも借用書も無く第三者に高額な金額を請求される事は無いのだから払う必要は無いですよ。それこそ嫌がらせなどあったら毅然と警察にも話してある事伝えたら良いかと思います。





14さん

ありがとうございます。

再度警察に相談します。

友人には借りてる金額のみ返します。





借用書が無くても法律上は口頭のみでも契約とみなされます。

ただし今回の場合は委任状自体が不透明ですし
何より直接友人と話ができない。

金額に大分誤差があるので第三者には払わない方が良いでしょう。
例え払ったとしても今回で終わるとは限りません。

元金返済の意思はあるのなら裁判にかけて貰うのも
良いかもしれませんね。





16さん

裁判にかける場合、自らかけるより、相手方にかけてもらった方がいいのですか?


警察にも言われたのですが、第三者に支払う意志がない事を伝え、それでも支払いを要求する場合、訴訟をおこしてもらってもいいと伝えるべきですか?





金額が納得いかないし本人と連絡も取れないので
裁判所で話し合いたいとでも言えば良いですよ。





自らかけるにも相手の所在が分からないのでは無理でしょう。





18さん


ありがとうございます。

電話には出ないので、メールで伝えます。





19さん

友人の所在はわかります。

住所はわかりませんが、元会社の友人に確認すればわかりますのでやれるだけやってみます。





基本的な事聞いていいですか?
二年前に五万借りて今現在いくら返したんですか?





二十二です。
質問を変えます!
冷静にこのスレの質問をはじめから見て下さい。
あれって思いませんか?





23さん

説明不足で申し訳ありません。


2年程付き合いのある友人に、昨年の10月に借りて、毎月一万円づつ返済すると友人と話しして一度返済しましたが、その後派遣ギリにあい、1ヶ月返済できなくて、12月からアルバイト見つけ1月から返済する了承を友人に得たのですが、1月10日から連絡をたたれました。





なるほど…。
 
もともと正規の借用書がないのに債権を引き受ける事自体がありえない。

その第三者は中途半端な知恵を持って主をカモにしようとしているただの一般人。
もしくは、本物の筋の人。その筋の人なら現在に至るまでに何らかの圧力があるはず。直接会いにきて公正証書を書かせる等。

圧力がないならただの一般人です。

委任状を持っている等もっともらしい事を言ってるけどそれだけでは実際クソにもならない。
ただの脅し文句です。

元金は返さないといけないがどうぞ裁判にでもかけて下さいと言えばいい。

法外請求だから裁判には100%もっていけないでしょう。

警察に詐欺や脅迫を立件してもらうには些細な出来事でもメモをしておくように。

穏便に済ましたいなら元金を払って証拠になるようなしっかりとした領収書を書いてもらいましょう。





三ちゃんさん

ありがとうございます。

借りたお金は返すつもりでいますが、金額が納得できない上に貸し主とも連絡もとれず、第三者から毎日電話がくるのが現状です。


第三者に金額が納得いかないと言っても、それは貸し主と私の二人の事だから関係ない!

貸し主から委任状を受けてるからそれを払ってもらえればそれでいい!


とだけ言ってきます。

まだ自宅は来ていませんが、いつ来るかとハラハラしている毎日です。


第三者と話してもいつまでも平行線なので、裁判にかけてもらえるように話します。





その友人が何らかのトラブルに巻き込まれいる可能性はありませんか?
直接話せない理由があるのですか? とメールで聞いてみてはどうでしょう。
お金の貸し借りをする間柄なら、ある程度親しいはずですよね。
そのようなことをしそうな方なのでしょうか?





何だ第三者のその言いぐさはガキじゃあるまいし。

無責任な事は言えないがまず家には来ないでしょう。
相手は振り込め詐欺と思って下さい。

ただあまりにも身近な相手なので対応は慎重に。

逆恨みされ何らかの嫌がらせをされるとうっとうしいので。

第三者は放っておいてまず友人にメールしてみては?
1.元金は払うが請求金額は払わない。
2.納得できないなら裁判所にでもお願いしろ。
3.知人もしくは警察に第三者(弁護士)の介入を進められ現在検討中。

等の意思を伝える。

それでも平行線や返答がなく第三者と争うはめになったら、

まず見ず知らずの相手にお金は払えない事を伝え、委任状・請求書と貴方はいったい誰ですかと名刺か本人確認できる書類を請求する。

使用用途を聞かれたら警察か弁護士に提出を求められたと言って様子を伺ってみたらどうでしょう。





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【2010/04/15 05:59 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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